山中比叡平住民交流・まちづくりセンター 会則

 (名称および事務所)
第1条  本会は、山中比叡平住民交流・まちづくりセンター(略称 : 住民交流センター)と称し、事務所を大津市比叡平二丁目39番4号(山中比叡平住民交流会館内)に置く。
(目 的)
第2条 本会は、大津市協働のまちづくり推進条令(以下「条令」)に基づき、山中比叡平学区において協働によるまちづくり事業(以下「協働事業」)を推進することにより、人と人のつながりを強め、誰もが住み続けたくなる山中比叡平地域を築いていくことに寄与することを目的とする。
(協働事業の主たる施設)
第3条 本会は、山中比叡平学区自治連合会(以下「自治連合会」)及び山中比叡平学区社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」)が大津市から条例第11条2項(公共施設の提供)に基づき提供を受けた山中比叡平住民交流会館を協働事業実施の主たる場所とする。
2 同施設の管理権は、自治連合会及び社会福祉協議会に帰属する。
(組 織)
第4条 本会は、以下で構成する。
1)山中比叡平学区自治連合会、山中比叡平学区社会福祉協議会、NPO法人比叡平陽だまりの会(以下「陽だまりの会」)、学区自主防災会
2)大津市山中比叡平支所
3)第2条の目的に沿った協働事業を第3条に定める施設で実施する諸団体
4)管理委員会が認めた山中比叡平学区在住の個人
2 学区自治連合会会長が代表、社会福祉協議会会長が副代表の任に当たる。
3 各構成団体は、独立した組織としての主体性を保持し、かつ本会の目的に沿った協働事業の推進に関して協同する。
(管理委員会)
第5条 本会は、施設の管理運営機構として管理委員会を設置する。
2 管理委員会は、以下の事項を任務とする。
1) 本会の管理運営に関する基本方針を決定し、その執行を統括する。
2) 施設の管理および協働事業の推進に関わって、大津市との折衝を行う。
3) 財政計画を起案し、その執行を統括する。
3 以下第6条から第9条まで管理委員会に関わる事項を定める。
(管理委員)
第6条 管理委員会は、第4条1)項と2)項に定める構成団体が推薦する者(代表を含む)によって構成する。
2 管理委員の任期は年度毎の1年とする。 ただし再任は妨げない。
3 任期途中で各構成団体の推薦する者の交代があった場合は、管理委員会の承認の下に管理委員を交代する。
(役 員)
第7条 管理委員会は、次の役員を置く。
委員長 1名  副委員長  1名  事務局長  1名  会 計 1名  監 事 1名
(役員の職務)
第8条  役員の職務は、次のとおりとする。
1) 委員長は、本委員会を代表し、会務全般を統括する。
2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
3) 事務局長は、日常の会務を統括する。
4) 会計は、会計業務を担当する。
5) 監事は、会計および会務を監査する。 
(会 議)
第9条 管理委員会の会議は、委員長の招集により、定例的に開催する。
2 会議は住民交流センターの最高の決議機関である。
3 会議は以下の事項を審議し、決定する。
①毎年度の事業計画と予算、事業報告と決算
②会則及び関連する諸規則の改廃
③分担金及び利用料金の改定
④第11条の協働事業を実施する団体の審査・決定
⑤その他 管理運営に関わる基本方針
4 前項の①~③については、運営委員会及び第4条1)項と2)項に定める構成団体に、報告し承認を得るものとする。
5 会議は委員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議案は出席者の過半数の賛成で議決する。
6 議長は、委員長・事務局長を除く委員で交代し、その任に当たる。
7 議題は事務局長が事前に作成し、委員長の承認を得て、事前に管理委員会委員に周知する。
(常務会)
第10条 本会は、第5条2項に定める管理委員会の任務を円滑かつ迅速に行うための管理委員会内部機構として、常務会を設置する。
2 常務会は、委員長、副委員長、事務局長及び運営委員会責任者で構成する。
3 常務会は、必要時委員長が会議を招集し、諸決済を行う。 なお持ち回りで会議を行う場合もある。
(運営委員会)
第11条 本会は、日常の事業の運営を円滑に行うための機構として運営委員会を設置する。
2 運営委員会は以下で構成する。
1) 第4条1)項の団体が推薦する者
2) 第4条3)項の内から管理委員会で決定する主な団体が推薦する者
3 運営委員会は、管理委員会が決定する管理運営に関する基本方針の下に日常の管理運営に関わる諸事項の決済・実行を行う。
4 運営委員会に関わる規則は別に定める。
(実施団体の決定)
第12条 第2条の目的に沿った協働事業を第3条に定める施設で実施する諸団体は、管理委員会で審査し、決定する。
2 審査基準は以下を基本事項とする。 なお詳細は別に定める。
1) 事業内容が、第2条の目的の趣旨に適合している。
2) 広範な学区民を事業対象としている。
3) 定例的に事業を行い、持続性がある。
3 審査結果については公表する。
(実施団体の取消)
第13条 前条で決定された実施団体が以下の状況に至った場合、年度途中であっても取り消す場合がある。
1) 申請の事業計画が実行されない場合。
2) 施設利用規程が意図的に遵守されない場合。
3) 施設内で公序良俗に反する行為があった場合。
(会 計)
第14条 本会の会計は、会計担当者が実務処理を行い、委員長が管理する。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 支出は委員長あるいは事務局長が決済する。 ただし10万円以上の支出の場合は委員長が決済し、事前あるいは事後に管理委員会の承認を得る。
4 日常の消耗品の購入等のために、運営委員会が管理する小口会計を設ける。
5 会計準則は別に定める。
 (収 入)
第15条 本会の経費は、以下の収入をもって、これにあてる。
1) 学区自治連合会、学区社協、NPO法人の3者が申請あるいは窓口となる各種公的助成金
2) 構成団体拠出の運営分担金
3) 施設あるいは各事業の利用料金
4) 各種事業収入
5) 寄付金等
(分担金)
第16条 前条2)項の運分担金は、第4条1)項及び3)項の構成団体が拠出する。
2 分担額は毎年度の予算で決定し、各団体の承認を得る。
3 分担額の構成は、「基本分担金」と「収益応能分」からなるが、詳細は会計準則に定める。
4 毎年度決算で剰余金が生じた場合、必要な各種積立金の引当を行った上で、各拠出団体に割り戻す場合がある。
(施設利用規則)
第17条 本会は、施設利用規則を別に定める。
(広 報)
第18条 本会は機関誌を発行し、学区住民に住民交流センターの活動内容、各種事業への参加案内等を定期的に広報する。
2 管理委員会で決定する基本事項については、学区自治連合会の発行する広報総集編で広報する。
(改 廃)
第19条 この会則の改廃は、管理委員会の議決を経て、運営委員会の承認を必要とする。
≪付 則≫
1 この会則は、2012年10月19日より施行する。
2 2013年4月11日に改定し、施行する。
3 2013年11月7日に改定し、施行する。
4 2017年10月25日に改定し、施行する。


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