山中比叡平住民交流・まちづくりセンター 運営委員会規則

(趣 旨)
第1条 この規則は、山中比叡平住民交流・まちづくりセンター(略称 : 住民交流センター)における協働事業の日常の管理・運営を円滑に行うために、山中比叡平住民交流・まちづくりセンター会則第11条5項に基づき、運営委員会の必要な事項を定める。
(管理・運営の原則)
第2条 住民交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的を達するため、最も効率的に運用しなければならない。
2 住民交流センターの諸事業を実施する施設である比叡平住民交流会館は、大津市から貸与されているものであり、大津市の施設管理の諸施策を尊重しなければならない。
(構成員)
第3条 本委員会の構成員は、会則第10条2項により、以下の者とする。
①会則第4条1)項の団体が推薦する者
②会則第4条3)項の内から管理委員会で決定する主な団体が推薦する者
2 本委員会の責任者は、管理委員会の構成員がその任に就く。
(任 務)
第4条 運営委員会の任務は、会則第10条2項により、管理委員会が決定する管理運営に関する基本方針の下に日常の管理運営に関わる諸事項の決済・実行を行う。
(日常業務)
第5条 運営委員会が行う主たる日常業務は、以下の事項とする。 
1) 建物、設備等施設の全般的管理
2) 各事業の実施管理・調整、施設使用の受付業務
3) 備品・消耗品管理、日誌管理等の庶務業務
4) 運営委員会業務における人事管理
5) 小口会計の管理
6) 対外折衝
(管理者)
第6条 住民交流センターの管理者を以下のように配置する。
1) 統括管理者
運営委員会の責任者がその任につき、第4条及び第5条の遂行に責任を負う。
2) 当番管理者
運営委員の内から輪番制で担当し、通常開館日に前条1)~3)に責任を負う。
なお臨時開館日は、その事業責任者が前条1)に責任を負う。
(会 議)
第7条 会議は、責任者の招集により、月に1回または2ヶ月に1回の開催を原則とし、必要に応じて臨時開催する。
2 会議は以下の事項を審議し、決定する。
①第4条に関わる事項
②第5条に関わる事項の遂行状況
③その他日常運営に関わる事項
3 議決は全会一致を原則とするが、採決が必要な場合は出席者の過半数の賛成によるものとする。
4 議長は、原則として責任者がその任に当たる。
(鍵)
第8条 鍵に関しては以下のように取り扱う。
1) 門扉及び建物玄関の鍵
①委員長、副委員長、事務局長及び当番管理者が常時管理する。
②山中比叡平学区各自治会長及び山中比叡平支所が予備的に管理する。
③臨時開館日は、前日に事務所で借り受け、事業終了の翌日に返却する。
2) 各部屋等の鍵
住民交流センター事務所及び支所に保管し、当番管理者が管理する。
(防 火)
第9条 事業主体者および利用者は、防火に最大限の注意を払わなければならない。
2 施設内の各室に消火器を配置し、必要な器具の点検を定期的に行う。
3 年1回程度防火訓練を実施する。
(清 掃)
第10条 住民交流会館は、常に清潔な状態において管理されなければならない。 そのための清掃は以下のように分担する。
1) 協働事業が実施される各部屋  利用後に各実施団体がその都度清掃する。
2) 厨房  使用後に各実施団体がその都度清掃するとともに、年に数回合同で全般的な消毒を行う。
3) 便所等の共同施設  定例的に事業を行う団体で担当清掃日を分担する。
4) 児童公園部分及び外構  一丁目と二丁目2区自治会及び定例的に事業を行う団体が合同で、年に数回清掃する。
(営利活動の取扱)
第12条 営利事業に関して、以下に該当するものは原則として許可しない。
①食品衛生法に抵触する等不良商品を販売するもの
②不当な価格で販売する等不適切な利潤追求するもの
③特定商取引法で定義される「連鎖販売取引」にがいとうするもの
④住民交流センターの目的にそぐわないもの
2 営利事業の利用料金は売上額の5%とする。
ただしNPO法人比叡平陽だまりの会が運営するリユースセンターが取扱物品を販売した場合は30%とする。
3 利益の大部分が社会的に還元されるものは、営利事業とはしない。
(保 険)
第13条 第13条 施設内で起こる何らかの事故・災害に備えて、火災保険ならびに施設賠償責任保険に加入する。
 (改 廃)
第14条 この規則の改廃は、運営委員会の発議に基づき、管理委員会で議決する。
≪付 則≫
1 この規則は、2013年4月1日より施行する。
2 この規則は、2013年11月7日に改定し、施行する。


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